「つぼ八」に260万円賠償命令=段差で転んだ高齢客勝訴-東京地裁

高橋裁判官は原告側の「事故で株取引が困難になった」とする休業損害請求について、「原告の株取引は年数回で、損失を出していたこともある」などと退ける一方、「株取引で収益を上げる機会が失われた可能性は否定できない」と指摘。慰謝料を一般的な水準より増額した。
判決によると、11年11月、友人と同店を訪れた原告は、店員の案内で席まで移動しようとした際、段差で転倒。首や腰などに捻挫や打ち身などのけがをした。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051601259
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